自転車でマナー違反を行うと、イエローカードなるものが発行されるのをご存じでしょうか。

地域によってはレッドカードと呼ばれたりします。

何度か道路交通法が改正されて、自転車に対しても取り締まりが厳しくなっており、今後も取り締まりの強化は続くでしょう。

実は、管理人は過去に一度、自転車のイエローカードをくらってしまったことがあります(汗)

この記事では、私の経験を踏まえ、自転車のイエローカードとレッドカードについて色々と調べた上で、分かったことを解説したいと思います。

自転車のイエローカードをもらったときの状況は?

まず、管理人が自転車のイエローカードをもらったときの状況を説明したいと思います。

それは、今から約1年前の秋、11月の上旬でした。

自宅から自転車で約5分のところに交通の激しい大きな道路があるんですが、そこを越えると一転、人通りの少ない田畑だけの場所がありまして。
そこの空気が気持ちよいので、よく出かけていました。

その日も夕方に自転車でその場所を散策していました。

16時を過ぎ、そろそろ日も落ちるので、自宅に帰ろうとして、大きな道路に出たら自転車のライトをつけようと考えていました。

ところが…

大きな道路のすぐ手前に、まるで私を待ち受けているかのようにパトカーがとまっていました。

そして、私を見つけると、パトカーからお巡りさんが一人出てきて、私を呼び止めました。

防犯登録と盗難車の確認だろうと思いましたが、そのお巡りさんは、

「ライトつけてませんね?」

「まだ日が出てますが、こちらからは見えなかったので」

と言って、私にイエローカードを差し出しました。
その後、防犯登録の確認をし、氏名を聞かれました。

そう、私がイエローカードをもらった原因は、無灯火だったというわけです。

しかし、まだ日が出ている状態で無灯火で警告をくらうとは。
しかも、ほんの数十秒後にはライトをつけようと思っていたところでした。
あまりのタイミングの悪さに、自分の不運を嘆くばかりでしたが。

まあ、そうは言っても、警察が判断したことですので、それに従うしかありません。
いくら嘆いたところで、自分の不注意が招いたことです。
二度と同じ過ちは繰り返さないと、思いっきり反省しました。

自転車のイエローカード、レッドカードとはどういうものか?

自転車のイエローカードの正式名称は「自転車警告指導カード」と言います。
レッドカードも同じです。

以下の行為を行った者に対して発行されます。

  1. 酒気帯び運転
  2. 信号無視
  3. 通行区分違反
  4. 路側帯の右側通行
  5. 並進の禁止
  6. 指定場所一時不停止
  7. 無灯火
  8. 二人乗り
  9. 制動装置の検査
  10. 公安委員会遵守事項違反
  11. その他交通の危険を生じさせると認められる行為

11以外は全て道路交通法で取り締まりの対象となるものです。
10の公安委員会の順守事項違反とは、自転車に乗りながら傘をさしたり、携帯電話をしたりするなどの行為を指します。
11は警察の裁量に任されるものだと思いますが、常識的に考えて判断できる範囲にあるでしょう。

では、実際にこれらに該当する行為をしてしまって、カードを発行された場合、どうなるのか?

捕まったり、罰金を払わなければいけないのか?と心配になりますが、そういうことはありません。
単に、違反に対する注意を受けるという意味だけしかないようです。
「危険な行為をしたので注意してください」という警告を受け取っただけということですね。

したがって、カードをもらったからといって、今すぐに処罰されるとか、前科が残るとか、そういうものではないということです。
後日呼び出しを受けるとか、そういうこともありません。
勤務先や学校に報告されるものでもないようです。

実際、管理人はイエローカードをもらってから約1年経ちますが、何のおとがめもなしです。

ただし、警察署に記録は残るようです。
なので、注意を何度も受けてカードがたまるようであれば、何らかの措置を受けることはあるかもしれません。
今のところ、カードを何枚もらっても処罰の対象にはならないようですが、目にあまるものであれば、当然警察も対処を考えるでしょう。

また、後に述べているように、特に危険と判断されると、赤切符を切られてしまうこともあり得ます。
赤切符をくらってしまうと、事態はかなり深刻で、ちょっとシャレになりません。

ともかくも、実際に交通事故は起こらなかったとしても、自分の行為によって事故が引き起こされる可能性はあったわけです。
そういう未然の事故を防ぐのも、警察の務めの一部ですから。

というわけなので、管理人は「処罰されなかったからいいや」と思うのではなく、警察から警告を受けたという事実を重く受け止めるようにしました。
イエローカードをもらってからは、日没時や雨天時には自転車で外出することは避けて、歩くようにしました。
もちろん、自転車に乗ってもライトをつければよいのかもしれませんが、それだけでは済まされないような気がするんですね。

この辺は、多少トラウマになっているところはあるかもしれません(^^;

自転車の赤切符はもらうと大変!イエローカード・レッドカードとの違いとは?

自転車の交通違反に対して赤切符が発行されることがあります。
紙が赤色なので赤切符と呼ばれていますが、これは通称で、正式には「告知票」「免許証保管証」と書かれた用紙のことを指します。

赤切符は前述のイエローカードとレッドカードとは全くの別物です。
ややこしいですが、「赤切符=レッドカード」と勘違いしている方が多いので、注意が必要かと思います。

自転車で赤切符をくらうと、かなり大変なことになります。
というのも、3年以内に2回赤切符を交付されると、公安委員会の自転車運転者講習を受けなければいけないからです。
しかも、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科され、前科がついてしまうはめになります。

では、どういう場合に赤切符が発行されるかというと、以下の危険な行為14類型とされています。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り
  7. 交差点安全進行義務違反など
  8. 交差点優先車妨害など
  9. 環状交差点での安全進行義務違反など
  10. 指定場所一時不停止違反など
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

以上の14類型は、全て道路交通法で取り締まりの対象となっているものです。

こうして見ると、前項のイエローカード、レッドカードの違反行為と被りますね。
この辺の線引きははっきりしていないようで、現場を管轄している警察の判断に委ねられるようです。

例えば、14類型の違反行為に無灯火は入っていませんが、深夜にライトをつけずに交通の激しいところで自転車を運転して他者とぶつかりそうになったなど、特に危険と判断されると、赤切符が発行されるかもしれません。

なので、「自転車警告指導カード」の対象となる行為と赤切符の対象となる行為に大きな違いはなく、便宜上ざっくりと区別されているだけということかもしれません。

14の安全運転義務違反は、前項の公安委員会遵守事項違反と同じように、イヤフォンで音楽を聴きながら運転するとか、スマホを見ながら運転するなどの行為を指します。
自治体によっては条例で規定されている行為もあるようなので、地域によって安全運転義務違反とされる行為が多少異なってきます。

14類型の違反行為を行ったからといって、必ずしも赤切符をくらうとは限らないようですが、警官の注意に従わなかったりすると、赤切符が発行されるようです。

また、特に危険な行為と判断された場合は赤切符のみならず、取り締まり後に起訴されることもあり得ます。
この場合、有罪となればもちろん刑罰が科されることになります。
量刑はそれぞれの14類型の違反行為に対して個別に決まっています。

例えば、酒酔い運転だと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」とかなり重い罰が科されます。

さすがにそこまで酷いことをする方はまずいないと思いますが、思いもよらぬことで事故を起こしかねません。

今後も自転車の危険な行為に対しての取り締まりは厳しくなるのが予想されます。
自分自身の身を守るためにも、自転車の運転は十分気を付けるようにしたいですね。