2018年の酒税法改正でビール類の税金が段階的に変わります。

2020年の10月から始まり、2023年の10月にさらに改定、2026年の10月に最終的に同じ額に統一されます。

一般的な従来の「ビール」の税金は引き下げられます。

対して、「発泡酒」の税金は引き上げられ、「新ジャンル(第3のビール)」の税金も引き上げられます。

意外とご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、ビール類の酒税改定について詳しく説明していきたいと思います。

ビール類の酒税は3段階で改められます

以下に、「ビール」「発泡酒」「新ジャンル(第3のビール)」の税額をまとめました。

350ミリリットル1缶あたりの税額となります。

2020年10月1日からの改定
  • ビール:70円(-7円)
  • 発泡酒:46.99円(+-0円)
  • 新ジャンル(第3のビール):37.8円(+9.8円)
2023年10月1日からの改定
  • ビール:63.35円(-6.65円)
  • 発泡酒:46.99円(+-0円)
  • 新ジャンル(第3のビール):46.99円(+9.19円)

現在の「発泡酒」と「新ジャンル」「第3のビール」系飲料が「発泡酒」に統合されることになります。

2026年10月1日からの改定
  • ビール:54.25円(-9.1円)
  • 発泡酒:54.25円(+7.26円)
  • 新ジャンル:54.25円(+7.26円)

全てのビールの種類が「発泡性酒類」で一本化され、同じ税率が適用されることになります。

図にすると、以下のようになります。

※財務省の資料より作成。

ビール税の統一

ビールの定義も変わる?

ビール好きの方は、「ビール」「発泡酒」「新ジャンル(第3のビール)」の違いはすでにご存じかと思います。

ですが、この3つの分類がよく分からない方もいらっしゃるでしょう。

実は、今回の酒税法の改正で、今までのビールの定義も新しくなっています。

というわけで、3種類のビールがどういうものか、詳しく説明していきたいと思います。

ビールの定義

酒税法ではビールの定義が定められています。

  • 麦芽の使用割合が50%以上
  • 副原料の重量の合計は、使用麦芽の重量の5%の範囲内であること

また、使用できる副原料が以下のように決められています。

  1. 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含む。)
  2. コリアンダー又はその種
  3. ビールに香り又は味を付けるために使用する次の物品
    • こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料
    • カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
    • かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
    • そば又はごま
    • 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
    • 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
    • かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

以前の酒税法でのビールには、

  • 麦芽の使用割合が65%以上
  • 副原料は麦や米、トウモロコシやジャガイモ、デンプンなどに限る

という条件がありましたが、これが緩和されたことになります。

発泡酒の定義

発泡酒にも以下のような定義があります。

  • 麦芽の使用割合が50%未満のもの
  • ビールの製造に認められない原料を使用したもの
  • 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたもの

発泡酒も、今回の酒税法の改正で、麦芽の使用割合が65%未満→50%未満と改められたことになります。

また、上述では詳しく触れませんでしたが、発泡酒は麦芽の使用割合によって、税率が3分類に区分されています。

新ジャンル・第3のビール

「新ジャンル」や「第三のビール」は、「その他の醸造酒」と「リキュール」の2つがあります。

  1. その他の醸造酒(発泡性)
    糖類・ホップ・水、および大豆・えんどう・とうもろこし等を原料として発酵させたもの
  2. リキュール(発泡性)
    麦芽比率50% 未満の発泡酒にスピリッツを加えたものでエキス分が2%以上のもの

まとめ

今回の酒税法改正で、段階的にビール類の税率が改められ、2026年には一本化されます。

正直、この改正はメーカー泣かせという意見が多いです。

ビールメーカーが1990年代半ばに開発した発泡酒も低価格で人気があったのですが、麦芽比率が50%以上のものはビールと同じ税金がかかるようになってしまいます。

このときの税改正には、「企業の努力を無駄にしている」という批判の声が結構ありました。

そのため、メーカーは麦芽以外の原料を使ったり、発泡酒に別のアルコール飲料を混ぜたりして、「新ジャンル」や「第三のビール」を開発し、2003年に販売します。

何とか高い税金を逃れようと考えたわけです。

そのかいあって、少しずつ「新ジャンル」と「第三のビール」はお茶の間で親しまれるようになり、2020年の上半期では、コロナ渦での節約志向といわゆる「家飲み」の広がりで、販売量はビール市場の全体の約49%を占めるにいたり、約38%を占める従来のビールの販売量を上回りました。

しかし、今回の酒税法改正で、この分野も税金が高くなり、ゆくゆくは全てのビールが「発泡性酒類」として一緒になってしまうわけです。

なので、メーカーと酒税法のいたちごっこという意見があり、今回の改正で人々のビール離れが加速するという見方が多くなっています。