遺言は、生前に自分の財産について自分の意思を残しておくことです。

遺言の読み方は一般的には「ゆいごん」ですが、法律用語で用いる場合は「いごん」になります。

この記事では、民法で効力が定められている3つの遺言の方式についてまとめました。

3種類ある遺言書の形式

自筆証書遺言

遺言をする人が遺言の全文を自筆で作成したものを、「自筆証書遺言」と言います。

お金はあまりかかりませんが、遺言を自分1人で書かなければならず、また作成に関するルールも厳しいものがあります。

というのも、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、さらに押印もしなければならないからです。

上記の1つでも欠けると、遺言書としての効力が否定されます。

したがって、例えば、パソコンで作成してプリントアウトしたり、録音や録画をして作成したものなどは、遺言書として認められません。

ただし、平成30年の民法改正(平成31年1月13日施行)により、遺言に添付する財産目録については自分で書かなくてもよいとされました(民法968条2項)。

この場合、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーをそのまま添付したりしてもよいということです。

公正証書遺言

遺言する人が公証人に遺言書の内容を口で伝え、公証人が筆記して作成したものを「公正証書遺言」と言います。

公証人とは、公証事務を行う公務員のことです。

当事者や関係人の委託により、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与えるという仕事を担っています。

公証人は、裁判官や検察官、弁護士といった法曹関係出身者が多く、法務大臣の任命により任務につくことになっています。

公正証書遺言は、公証人の立ち合いのもと作成されるものなので、改ざんや紛失のリスクがなく、証拠能力が高いと言われています。

また、公正証書遺言を作成するときは、利害関係のある親族以外で、2人の証人の立ち合いが必要とされています。

秘密証書遺言

遺言する人が遺言の内容を誰にも知られたくないときに用いられるのが「秘密証書遺言」となります。

実際には、あまり使われる形式ではないようです。

自筆証書遺言と違って、遺言本文もパソコンなどで作成することが可能となっています。

ただし、遺言書に本人が署名して押印し、公証人が日付を記入する必要があります。

遺言書の内容は公証人も知らない状態となります。

また、公正証書遺言と同じように、利害関係のある親族以外で、2人の証人の立ち合いが必要とされています。

検認が必要なときもある

遺言者が亡くなり、生前に残しておいた遺言が執行されるには、家庭裁判所の検認が必要なときがあります。

検認とは、遺言書の存在とその内容を確認するために調査する手続きのことです。

民法1004条1項には、「遺言の保管者が相続の開始を知ったとき、または、遺言者の保管者がいない場合に相続人が遺言書を発見した後においては、その者が家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければならない」という旨が定められています。

ただし、検認は「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」のときに必要で、「公正証書遺言」で作成された遺言書の場合はその必要はありません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は自宅で保管することになりますが、公正証書遺言の場合、公証証書の原本は公証人が作成し、かつ公証役場で保管されているため、紛失やねつ造の恐れがないからです。

ただし、これも例外があり、令和2年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」で、「自筆証書遺言」は法務局(遺言書保管所)に預けることができるようになりました。

遺言者自身で申請する必要はありますが、遺言書作成後の紛失や、相続人等による破棄や偽造を防ぐことができるようになります。

この場合は、自筆証書遺言でも検認の必要はありません。

まとめ

以上、3種類の遺言書の方式の特徴を見てきました。

簡単に表にまとめると、以下のようになります。

ご参考になれば幸いです。

遺言の方式 作成者 証人 検認
自筆証書遺言 本人 不要 必要
(※遺言書保管所に預けたときは不要)
公正証書遺言 公証人 2人以上 不要
秘密証書遺言 公証人
(※遺言本文は本人)
2人以上 必要